22頁註(2)
 判決は、「商品券は、・・・・・商品を購入しうる権利が化体されたものであり、その意味において、商品券は商標法2条にいう商品に包含される」として商標権侵害としました。しかし、本文で述べた理由からこの判決の理由は不当と思います。ただ、この事件はアパレル販売店自身が発行する商品券ですから、商品券を同店の商品の広告ないしは取引書類とみて商標権侵害を肯定すべきでした。

23頁註(3)
@ 東天紅事件(名古屋地判昭60・7・26無体集17・2・333)は、料理店に付帯して販売する「ぎょうざ」や「しゅうまい」の包装箱に「東天紅」「東天紅本店」の標章を付し、その広告用チラシにも同標章を付し、さらに看板や広告塔に「東天紅」の標章を付したという事案で、判決は商標権侵害としました。注意すべきは、東天紅で提供されている料理を商品としたわけではなく、店頭販売の「ぎょうざ」等を商品とした点であり、店頭販売の「ぎょうざ」であれば流通性があり商品としたことは妥当です。ただ、包装箱やチラシに標章を付する行為は「使用」にあたりますが、看板に標章を記載する行為まで商品の広告に標章を付して展示した(商標2条VG)といえるかという論点があります。看板は営業全体の表示なのに、これを「商品の広告」といえるかという問題です。私は、雑貨商の看板であれば商品の広告とはいえませんが、この事件のごとく専門店の看板はそこで販売している持帰り用の商品の広告といってよいと思います。
A 中納言事件(大阪地判昭61・12・25無体集18・3・599)は、「加工食料品」等に関する「中納言」の商標権者が、「中納言」の標章を看板や箸袋に使用して料理店を営む者を訴えたという事案で、「商品」とは流通性のあるものを予定しているとして、「店内で飲食に供され即時に消費される料理は、提供者自身の支配する場屋内で提供されるものであるため、出所との結び付きは直接かつ明白であって、そこには他人のものとの識別を必要とする場は存在しないのであって、流通性は全くない」から商品にあたらないとしました。
B 天一事件(東京地判昭62・4・27無体集19・1・116)は、中納言事件と同様の事案で、料理は「いずれも市場において交換することを目的として生産されるものではないことは明らかであるから、商標法にいう商品には当たらない」としました。同事件は、客の注文に応じて例外的に折詰にして販売することもあったのですが、それらも含めて商品にあたらないとしました。同事件の控訴審でも、商品は一般市場で流通に供されることを目的として生産される有体物であるとして控訴を棄却しています。
C マイスター事件(東京高判平1・8・16判時1333・151)は、不使用取消審判事件に関し、「マイスター/MEISTER」商標(指定商品――菓子、パン)の商標権者が、自己の経営するファースト・フード店において、「MEISTER」と記載されている紙袋にハンバーガーやフライドポテトを包装して、店内飲食用および持帰り用双方の顧客に提供していたという事案で、特許庁が「別紙の紙袋は食器代りの類のもので、転々流通する商品としての商品包装とは言い難い」として不使用取り消したのを斥け、店内飲食の場合も持帰りの場合もいずれも「使用」にあたるとしました。
 以上はいずれも役務商標導入以前の判例であり、現在は、商標法施行令別表第43類「飲食物の提供」を指定役務とする役務商標を取得しておけばレストランで提供する料理をカバーできるし、仮に「加工食料品」等を指定商品とする商品商標しか取得していないとしても、その商標権の効力は指定商品に類似する役務にも及ぶから(商標2条Y・37条T)、レストランの料理にまで禁止権を及ぼしうる可能性があります。しかし、必ずしも禁止権を及ぼしうるとはかぎらないし、不使用取消審判の局面では同一商品(役務)への使用でなくてはならず、類似商品(役務)への使用では不足だから、なお議論の実益があります。そして、私は、本文で述べたとおり、レストランの料理は出所が明白であって混同の虞れはないし、店の雰囲気とかサービス等と一体となって役務を構成する一要素にすぎないのだから、商品商標の保護対象から外すべきだと思います。ただ店頭販売品は小売商の販売する商品と変わりませんので、商品とすべきです。

23頁註(4)
@ 月刊趣味の会事件(東京地判昭36・3・2下民集12・3・410)は、会員組織により民芸品等を販売するXが、その営業拡張を目的として月刊パンフレット「月刊趣味の会」を会員に無償配布するとともに、印刷物を指定商品とする「月刊趣味の会」の商標権を取得していた。ところが、同じく会員組織により民芸品等を販売するYが、同じくその営業拡張を目的として月刊パンフレット「月刊しゅみ」をその会員に無償配布していたので、XがYを訴えたという事案で、判決は、Yの「月刊しゅみ」は宣伝用の印刷物と目的、効用を一にするものであり、Yの商取引の目的物ではないから商品ではないとして、Xの請求を棄却しました。Xの商標権の指定商品は印刷物であり、Yの「月刊しゅみ」も印刷物であるが、それはYの営業のための宣伝文書にすぎず独立した商取引の目的物ではないから「商品」ではなく、「商品」ではないものに「月刊しゅみ」と表示していても商標権侵害とはならないという趣旨です。これに対して、Xの商標権が民芸品等を指定商品とするものであれば、商標権侵害となった可能性があります。
A 木馬座事件(横浜地川崎支判昭63・4・28無体集20・1・223)は、人形劇興行に使用するポスター、ちらし、観劇申込封筒、有償パンフレット、プログラム、劇場入場券はぬいぐるみ人形劇の宣伝、案内等の利用に供されているものであって、それ自体が独自に商取引の対象として流通性を有しているものではないから「商品」ではないとして、「印刷物」を指定商品とする商標の商標権者Xの請求を棄却しました。これも、Xの商標権が「演芸の上演」を指定役務とする役務商標であれば侵害とされた可能性があります。
B デールカーネギー事件(東京高判平13・2・28判時1749・138)は不使用取消審判の事例ですが、もっぱら講座の教材としてのみ用いられることを予定した印刷物は、講座を離れ独立して取引の対象とされているものではないから、商標法上の商品ではないとしました。これも講座を指定役務とする登録商標であれば「商標の使用」と認められたでしょう。
C TOTAL ENGLISH事件(東京高判平14・6・20(平14(行ケ)43)は不使用取消審判の事例ですが、中学校用英語教科書「TOTAL ENGLISH」を採用している中学校の教師を対象として、有償または事実上無償で販売ないし配布され、一般の書店で市販されていない教師用指導用資料を、それ自体独自の価値を有する雑誌であり、無償配布されるとしても景品やおまけとは異なるもので、独立して商取引の対象となる商品であるとしました。商品である中学校用英語教科書の副教材ですから商品にあたるとした判決は妥当であると思います。
D 東京メトロ事件(知財高判平19・9.・27審決公報86・835)は、フリーペーパーは、広告主から得る広告料によって経費を賄い利益が得られるようにしたビジネスモデルにおいて配布されるものであるから「商品」であるとしました。「商取引」は売買に限らず広告の請負等も該当しますから、広告を掲載したフリーペーパーが商品に当たることは当然です。

26頁註(1)
@ BOSS事件(大阪地判昭62・8・26無体集19・2・268)は、電子楽器についての「BOSS」商標の商標権者の子会社が、電子楽器の販促物品として、電子楽器購入者に「BOSS」商標を付したTシャツやトレーナー等を無償配布したところ、「被服」を指定商品とする「BOSS」商標の商標権者が訴えたという事案で、商品であるか否かは、「その物品がそれ自体交換価値を有し独立の商取引の目的物とされているものであるか否かによって判定すべき」として、Tシャツ等は商品にあたらないとしました。
A 日曜夕刊事件(東京高判昭52・8・24無体集9・2・572)は、不使用取消審判事件に係り、朝日新聞の取次販売店が「新聞」を指定商品とする「日曜夕刊」の登録商標を有し、顧客サービスのために、「日曜夕刊」と題し、わら半紙の片面に謄写版刷りにした印刷物を無料配布していたという事案で、「日曜夕刊」なる印刷物を無料配布したのは新聞取次販売営業のための顧客サービスにすぎず、商取引としてなされたものではないから、右印刷物は「商品」ではないとして「日曜夕刊」の商標を不使用取り消しました。しかし、この場合の印刷物には、朝日新聞に既に掲載された記事の中から再度知らせたい記事を抜き出して掲載されていたのですから、これを指定商品「新聞」の広告媒体とみる余地があったのではないでしょうか。
B HERTZ事件(東京高判平13・2・27判時1749・154)は不使用取消審判の事例ですが、レンタカーリースのフランチャイジーが、売上促進のために顧客に無償配布するボールペン等の販促品(登録商標が付されている)をそのフランチャイジーに販売する行為を、レンタカー役務の広告宣伝のためであって登録商標の指定商品(文房具類)の使用にはあたらないとしました。

28頁註(2)
@ elle et elles事件(知財高判平21・11・26未公刊)は、不使用取消審判請求事件に係り、商標権者は、被服を中心とする各専門店を集合させた「ビブレ(VIVRE)」という名称の店舗を全国展開し、同店舗内で直営店としてレディースインナーショップ「エル・エ・エル」を設け、同店舗の壁や柱等に「elle et elles」と表示して婦人用下着等を陳列し、さらに「elle et elles エル・エ・エル」及び「レディースインナー」と表示し、下着姿の女性の写真を掲載し、「女性のためのランジェリーショップ」などと記載したパンフレットを配布していました。原告は、これらの「elle et elles」「 エル・エ・エル」の表示はレディースインナーショップの店舗名の表示であって、本件商標はその指定商品(被服等)に使用されてはいないと主張しましたが、判決は、本件商標は店舗名としても使用されているが、それ故に商品についての使用にはあたらないということはできないとして斥けました。本件における「elle et elles」「 エル・エ・エル」の表示は、商標権者の意思においても実際の使用態様においても店舗名としての使用と考えられますが、小売役務商標制度が導入される以前は店舗名としての使用は商品に関する広告的使用としてカバーしてきました。本件登録商標は小売役務商標制度が導入される以前に設定された商標であり、同制度が導入されたからといってこれを商品に関する使用にはあたらないとして切り捨てるわけにはいかない事情がありました。
A ハローズ事件(知財高判平21・12・17未公刊)は、不使用取消審判請求事件に係り、オートバックスセブンの子会社が配布した新聞折り込み広告における本件登録商標の使用が、指定商品である「電気通信機械器具」に関する使用かそれとも小売等役務に関する使用かが争われた事件です。原告は、折り込み広告の商品写真には各社特有のロゴ書体で「SANYO」「JVC」「carrozeria」「macAudio」等のメーカーの商標が表示されており、これに対して本件登録商標は広告の右上角に表示されていて小売等役務の商標と認識されると主張しましたが、判決は、「一つの商標が小売等役務の商標として使用されるとともに,商品についても使用されているということはあり得るのであって,本件使用標章が,小売等役務の商標として使用されているからといって,商品について使用されていないということはできない」として斥けました。