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本件は、地域団体商標「博多織」の商標権者である原告組合が、被告らの原告組合への加入を拒否し、さらに「博多織」の商標権を根拠として、被告らに対して、その使用する「博多帯」の使用の中止、損害賠償、並びに謝罪広告の掲載を求めた事案です。判決の要点をいうと、第1審判決は、被告らは地名と普通名称の結合から成る「博多帯」を「普通に用いられる方法」で表示するにすぎないから商標法26条により商標権の侵害とはならず、また原告組合の請求は権利濫用に当たり、いずれにしろ原告らの請求は成り立たないとしました。第2審判決は、被控訴人ら(被告ら)が使用する「博多帯」は「普通に用いられる方法」ではないから商標法26条は適用されないが、「博多帯」は「博多織」とは非類似商標であり、また控訴人ら(原告ら)の請求は権利濫用に当たり、いずれにしろ控訴人ら(原告ら)の請求は成り立たないとしました。

【第1審判決・福岡地判平24・12・10(平成23年171第1188号)】
平成24年12月10日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成23年171第1188号 商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日 平成24年9月24日
判    決
福岡市博多区博多駅南一丁目14番12号
原       告   博多織工業組合
同代表者代表理事   X
同訴訟代理人弁護士  岩田務
同訴訟代理人弁理士  松尾憲一郎
同               市川泰追
東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
被       告   日本和装ホールディングス
同代表者代表取締役  Y
福岡県大野城市仲畑二丁目12番40号
被       告   株式会社はかた匠工芸
同代表者代表取締役  Z
福岡県大野城市仲畑二丁目12番40号
被       告   博多織物協同組合
同代表者代表理事   Z
同訴訟代理人弁護士  平尾正樹
同               星野健秀
主   文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,別紙1被告標章目録@記載の標章を被告らが製造し販売する帯に使用してはならない。
2 被告らは,別紙1被告標章目録A記載の標章を活字媒体等の情報媒体において使用してはならない。
3 被告らは,別紙1被告標章目録@記載の標章を付した別紙2被告商品目録記 載の形態の帯を製造し,販売し,譲渡し,引渡し,譲渡もしくは引渡のため展示し又は輸出してはならない。
4 被告らは,その製造販売に係る商品から別紙1被告標章目録@記載の標章を抹消せよ。
5 被告らは,別紙3謝罪目録記載の新間に同目録記載の謝罪文を同目録記載の方法にて掲載せよ。
6 被告らは,原告に対し,連帯して, 1億5045万1411円及びこれに対する平成23年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,地域団体商標である「博多織」の一連の文字によって成立する別紙4商標登録証記載の商標(以下「本件商標」という)を用いて織物製品の製造・販売を行う者によって構成されている工業組合であり,本件商標に係る商標権(以下「本件商標権」という)の権利者である原告が,被告らが製造・販売等している商品である帯製品に付された「博多帯」の一連の文字によって成立する標章(以下「被告標章」という)が,本件商標と類似しているため本件商標権を侵害し,また,上記原告の組合員によって製造・販売等されている商品と被告らが製造・販売等している商品の商品等表示が類似しているため市場に混同を生じさせているなどとして,被告らに対し,商標法及び不正競争防止法に基づいて,被告標章の使用等の差止め,被告らが製造・販売等している商品からの被告標章の抹消,謝罪広告の掲載及び損害賠償を求めた事案である。
1 前提事実(争いのない事実及び証拠等によって容易に認められる事実)
(1)当事者
ア 原告は,福岡県博多地域に由来する製法(以下「博多織製法」という)により福岡県又はその周辺で製造された絹織物製の織物等(以下「博多織」といい,そのうち,原告の組合員によって製造・販売等される博多織を「原告商品」という)の製造業を行う中小企業で構成されている,中小企業団体の組織に関する法律を設立準拠法とする工業組合である。
イ 被告日本和装ホールディングス株式会社(以下「被告ホールディングス」という)は,和服及び和装品の販売促進の企画やこれらの販売代理業及び売買契約の仲介業並びに着物関連事業を主たる業とする株式会社であり,同会社及びその子会社などからなる企業グループ(以下「日本和装グループ」という)全体の経営管理を行う者である。
ウ 被告株式会社はかた匠工芸(旧商号日本和装ホールセラーズ株式会社から平成24年3月12日に商号変更,以下「被告匠工芸」という)は,被告ホールディングスの100パーセント子会社であり, 日本和装グループの一員として,和服等の製造・販売を行っている株式会社であり, 自身が博多織製法を用いて織られた織物で製造する帯製品(以下「被告商品」という)に被告標章を付して販売を行っている者である。
工 被告博多織物協同組合(以下「被告協同組合」という)は,証紙の発行に関する事業等を目的とする協同組合であり,被告製品に付するための証紙(被告標章等を記したもの)を作成している。
(2)原告による本件商標の登録
原告は,平成18年7月10日,本件商標の地域団体商標出願を行い,本件商標は平成19年3月9日に地域団体商標として商標登録された。
(3)被告匠工芸による被告商品の製造・販売開始及び本件訴訟までの経緯
ア 原告の組合員であった株式会社匠工芸(以下「訴外匠工芸」という)は,原告が本件商標につき前記(2)のとおり地域団体商標として商標登録を受ける以前から,本件商標「博多織」が表示された証紙を付した博多織の帯の製造・販売を行い,原告が本件商標につき商標登録を受けた後も継続して本件商標を使用していたものであるが,平成21年1月26日に解散し清算会社になった。
イ 訴外匠工芸は,同年2月10日,同社が博多織を製造していた工場や同工場内の機械器具動産一式を被告匠工芸に賃貸し,被告匠工芸は,賃借した同工場及び同機械器具動産一式を用いて,訴外匠工芸の元従業員を雇用した上,被告商品の製造・販売を開始した。 この際,被告匠工芸は,原告に対し,原告への加入を求めたが,原告は, これに対して明確な回答をしなかった。
ウ 原告は,同月27日,訴外匠工芸に対し,同会社が解散したことによって, 原告の組合員資格を失った旨通知した。
また,原告は,同年3月,被告匠工芸に対し,被告匠工芸が本件商標ない しこれに類似する商標を使用することは,商標法及び不正競争防止法に違反する行為であり,同使用については刑事罰も定められていること,また,同使用の事実が判明した場合は,法的措置を行う旨の警告を行った。
工 上記ウの警告を受け,被告匠工芸は,被告商品に本件商標である「博多織」の表示を使用せず,被告商品に「博多帯」の表示,すなわち,被告標章を付した上,全国に販売することとした。
オ 被告匠工芸は,同年9月28日,訴外匠工芸から,従前,被告匠工芸が訴外匠工芸から賃借していた建物及び機械器具動産一式を7000万円で購入し,訴外匠工芸が行っていた博多織事業の承継を完了した。
力 被告匠工芸は,平成22年5月12日,原告に対し,被告匠工芸の原告への加 入を申し込んだが,これに対し,原告は,被告匠工芸が被告標章を用いていることに異議を唱えるとともに, 日本和装グループに関するいくつかの質問をしたものの,被告匠工芸の原告への加入を認めなかつた。
キ 平成23年3月18日,原告は本件訴えを提起した。
2 当事者の主張
(原告の主張)
(1)本件商標と被告標章の類似性
被告標章である「博多帯」は,博多織の帯という意味であり,本件商標で ある「博多織」と観念的に極めて類似している。そのため,需要者が被告標章を見た場合は,「博多織」の表示がなくても,頭の中で「博多織」の「帯」と連想することになる。また,本件商標と被告標章は,称呼的にも「ハカタオリ(織)」と「ハカタオビ(帯)」では,語尾の「り」と「ビ」の差異は母音を同じくする語であり,完全に称呼類似の商標である。さらに,本件商標と被告標章は,これらを構成する文字のうち頭の二文字が共通するため,その外観も類似している。
被告らは,一般的な商標類否判断の手法が地域団体商標には適用されな いかの如く主張しているが,地域団体商標も商標である以上,一般の商標の対比基準は,そのまま地域団体商標と標章の対比においても適用される。かかる観点から本件商標と被告標章とを対比すると,上記のとおり,称呼上も観念上も外観上も類似している。
(2)地域団体商標の効力が被告匠工芸に及ぶこと
被告らは,地域団体商標は普通名称であるから,同商標に自他商品の識別力はなく,同商標が表示しているのは品質表示・産地表示だけであるとして,地域団体商標に係る商標権(以下「地域団体商標権」という)の効力は,同商標権の権利者である団体に加入していない地域の事業者等(以下「地域内アウトサイダー」という)には及ばないと主張し,地域団体商標権である本件商標権の効力も地域内アウトサイダーである被告匠工芸には及ばないと主張する。
しかし,本件商標が,原告の組合員の商品であるという意味で具体的出所表示機能があるのは明らかであり,本件商標権の効力について,他の商標権と異なるところは何ら存在しないというべきである。
そもそも,地域団体商標制度は,地域における複数の事業者等が当該地域の特産品に当該地域名と商品等の普通名称を組み合わせた標章を付して販売するような製品等(以下「地域ブランド」という)についての事業者等の信用の維持を図るとともに,地域ブランドの保護による我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を図るために平成17年の商標法改正によって新設された制度であり,商標法3条2項より若干登録要件(識別性要件)を緩和することによって多くの地域ブランドに商標法上の保護を与えようとしたものである。
仮に,本件商標「博多織」が普通名称であるとか,本件商標は自他商品の識別力を有しない商標であるといつた被告らの主張が認められるのであれば,何のために,上記のとおり商標法が平成17年改正において新たに地域団体商標制度を新設して,地域ブランドにつき商標登録を可能にし,商標法によって保護しようとしたのか分からなくなってしまうのであり,地域団体商標制度の趣旨そのものが崩壊してしまうことになる。
そして,上記のとおり,地域団体商標権の効力が他の商標権の効力と何ら異ならない以上,地域団体商標権の効力が,地域団体商標又はその類似する商標を使用している地域内アウトサイダーにも及ぶことは当然であり,地域団体商標権の地域内アウトサイダーに対する効力において,特別に問題となるのは商標法32条の2が規定する先使用権の問題だけである。この点,被告匠工芸が,被告標章の使用を始めたのは,原告が本件商標の登録を行つてから2年が経過した後であり,被告匠工芸による被告商標の使用は,商標法32条の2が規定する先使用には当たらない。
(3)原告が,被告匠工芸の原告への加入を拒むことには正当な理由があること
原告は,被告匠工芸による原告への加入申出を拒絶しているところ,同拒絶には,以下のとおり正当な理由がある。
第一に,原告は,中小企業団体の組織に関する法律を設立準拠法とする工業組合であり,中小企業が協同することを組合の目的としているところ,巨大企業である日本和装グループが原告に加入すると,原告内のパワーバランスが崩れ,原告の民主的な運営が阻害され,中小企事業者の事業の改善,発達という,組合設立の目的が実現しなくなる。次に,原告に日本和装グループのような巨大企業が加入してしまうと,原告が,独占禁止法の適用除外組合ではなくなり,原告の存在意義そのものが危うくなってしまう。さらに,日本和装グループの販売方法について,従来から悪い評判があり, 日本和装グループの原告への加入を認めた場合,原告の社会的信用が失墜し,原告にとつて打撃となるおそれがある。
被告らは,被告匠工芸は大企業ではないから原告に加入できるはずであるなどと主張するが,被告匠工芸は, 日本和装グループ全体の経営管理を行っている被告ホールディングスの100パーセント子会社であり,被告ホールディングスと一体となって着物関連事業等を行っている会社であるから,被告匠工芸と被告ホールディングスは一体とみるべきであって,被告匠工芸だけを取り上げて中小企業と評価すべきではない。
したがつて,原告が,被告匠工芸の原告への加入を拒むことには,正当な 理由がある。
(4)不正競争防止法違反について
ア 原告商品の商品等表示(以下「原告商品等表示」という。)及び被告商品の商品等表示(以下「被告商品等表示」という)の類似性 原告の組合員は,原告商品等表示として本件商標を用い,被告匠工芸は,被告商品等表示として被告標章を用いているところ,前記(1)のとおり,本件商標と被告標章は類似しているのであるから,原告商品等表示と被告商品等表示もまた類似している。
イ 周知性及び著名性
原告商品等表示である本件商標は,地域団体商標として登録されたので あるから,商標法7条の2の要件を満たしていることが明らかであり, したがつて,「博多織」の商品等表示については,需要者の間に広く認識されているという周知性を有している。
また,博多織は, 1241年に宋から帰国した満田爾三右衛門が伝えた織物技術が基礎となって,筑前博多で発達した絹織物であり,江戸時代になって,筑前藩主が将軍家に献上したことから,献上博多帯として,全国的に著名となった織物の商品表示である。
本件商標「博多織」は,福岡県の伝統工芸品として,我が国の和服の需要 者層(取引事業者及び一般消費者)の全般にわたって,広く知られており,全国的に著名な商品表示である。
ウ 混同のおそれ
原告商品等表示である本件商標と被告商品等表示である被告標章は類似している上,原告商品と被告商品は形態も極めて類似しているのであるから,需要者たる一般消費者は,原告商品と被告商品を混同するおそれが極めて大きい。
工 被告らの不正競争防止法違反行為
被告らは,原告商品等表示として需要者の間に広く認識されている本件 商標に類似する被告標章を被告商品等表示として使用し,又は被告商品の販売仲介や被告商品に貼付する証紙などの作成を行って被告商品を混同させたのであるから,このような被告らの行為は不正競争防止法2条1項1号に該当する。
被告らは,原告商品等表示として著名である本件商標に類似する被告標 章を被告商品等表示として使用したのであるから,このような被告らの行為は不正競争防止法2条1項2号に該当する。
(5)損害について
ア 原告には,被告らの商標法違反行為及び不正競争防止法違反行為によって以下のような損害が生じた。
(ア) 直接の損害(商標法38条,不正競争防止法5条)
1億0677万4010円(ただし,平成21年4月から同23年2月までのもの)
(イ) 信用毀損による損害
3000万円
(ウ) 弁護士費用及び弁理士費用等
1367万7401円
(エ)合計
1億5045万1411円
イ また,被告らの商標法違反行為及び不正競争防止法違反行為によって, 原告はその営業上の信用を棄損されたのであるから,被告らは,原告の営業上の信用を回復するために,別紙3謝罪目録記載の謝罪文を同目録記載の要領で同目録記載の新間に掲載する義務がある。
(被告らの主張)
(1)商標及び商品等表示の使用ではない
本件商標である「博多織」は地域団体商標として登録されているものの,被告標章である「博多帯」は地域団体商標としては登録されておらず,「博多織製法で織られた帯」・「博多織の帯」の商品群を意味する普通名称以外のなにものでもない。
したがって,このような普通名称の使用が商標の使用(商標法2条3項)に 当たることはないし,商標の使用に当たらない以上,商品等表示の使用(不正競争防止法2条1項1号, 2号)にも当たらない。
(2)本件商標と被告標章又は原告商品等表示と被告商品等表示の非類似性
ア 本件商標と被告標章の非類似性
まず,前提として,本件商標である「博多織」は地域団体商標として登 録されたものの識別力はなく,被告標章にいたつては普通名称であるから,一般的な商標の類否判断をすることに意味はないが,一応,原告の主張に沿った形で反論する。
まず,称呼についてであるが,「ハカタオリ」と「ハカタオビ」は末尾に  おいて「り」音と「ビ」音の差異があり,両差異音は母音共通であるものの子音において前者は軽やかな音感のラ行音,後者は鈍い音感の濁音の差異があるばかりか,その抑揚にも顕著な差がある。次に,観念についても,「博多織」は博多織製法で織られた絹織物の意味であり,「博多帯」はそのようにして織られた帯の意味であって「織物」と「帯」の違いがあり,いずれも古来から日本にあって永い歴史の過程で区別して認識されてきた文字であるから,観念的にも同一又は類似ではない。さらに,外観上も,「博多織」と「博多帯」は「織」と「帯」の文字によって十分に区別できる。
これら称呼,観念,外観の全体から与えられる印象の差異に加えて,地域 ブランドは,永い歴史の過程で特定の商品群を指称する営業名称として認識されてきたものであるから,それに地域団体商標権が設定されたとしても,その類似範囲は制度趣旨に照らして相応に限定されなくてはならないことや,原告商品と被告商品がいずれも高価品であり,需要者において商品を選択する際に相当の注意を払うと考えられることを総合考慮すれば,本件商標と被告標章による出所混同のおそれはなく,これらが非類似であることは明らかであるというべきである。
イ 原告商品等表示と被告商品等表示の非類似性
上記アのとおり,本件商標と被告標章が非類似であることに加え,原告商品等表示に用いられる「博多織」の文字と,被告商品等表示に用いられる「博多帯」の文字は書体が異なるから十分に区別可能な上,原告商品には博多織の文字のほか,菱形内に「博多」と書したマーク(菱博多マーク)が常に併記されているところ,菱博多マークは,遅くとも昭和6年には採択されて商標出願されているから,現在までに80年以上使用されてきたものであり,原告商品等表示と被告商品等表示とは菱博多マークの有無によっても十分に区別可能である。
以上の点を考慮すれば原告商品の帯と被告商品は十分に区別可能であって出所混同のおそれはない。
(3)博多帯は普通名称である
「博多帯」は,広辞苑に「博多織の帯」と掲載されており,「博多織製法  によって織られた帯」の意として永い歴史の中で使われてきた普通名称であるから,地域団体商標制度が新設されて「博多織」が登録商標になったからといって突如その使用が禁止されることはない(商標法26条,不正競争防止法19条)。
別紙1被告標章目録A及び別紙5被告商品等表示目録Aが「普通に用いら れる方法」に該当することはいうまでもない。また,帯や和服に証紙を付してその証紙にどこの帯であるかを記すことは一般に行われており,特に商品が帯のように日本の伝統文化に属するものであれば毛筆書体で表示することも一般であるところ,別紙1被告標章目録@及び別紙5被告商品等表示目録@は,事業者が通常用いる書体の域を出ない毛筆書体で「博多帯」と記載した証紙を帯に付して,「二千年伝承」の文字を付記してそれが博多地域で古来から伝承した織り方によって織られた博多帯であることを需要者に発信したものであつて,需要者もそれを越えて「誰かの帯である」と認識するものではないから「普通に用いられる方法」に該当する。
地域団体商標制度は,地域内事業者に地域外事業者を排除する権利を与 えた制度であるから,地域内事業者が固有の製法で生産した商品である限り基本的にはその使用を認めるべきである。
最後に,一般に地域団体商標と商標法26条の問題は,地域内アウトサイダーが地域団体商標そのものを使用した場合に論じられている。すなわち,登録商標であるとともに普通名称でもある表示の使用が商標法26条該当として許されるかの問題として論じられている。しかるに,本件は地域団体商標ではない「博多帯」を使用したケースであるから,商標法26条が該当することは当然のことである。
(4)権利濫用
被告匠工芸は,以下のとおり,その販売する帯に本件商標「博多織」を使 用できるのに,原告は,被告匠工芸に対して,被告匠工芸が本件商標ないしこれに類似する標章を使用することは,商標法及び不正競争防止法違反の行為であり,これについては刑事罰も定められていること,また,同使用の事実が判明した場合は,法的措置を行う旨の警告を行うなどの虚偽の説明及び警告をし,被告匠工芸の営業を妨害した。これによって,被告匠工芸は,やむなく当面は「博多織」の使用を控えて「博多帯」の表示を使用することとしたものであるから,原告の被告らに対する「博多帯」の使用中止の請求は権利の濫用である。
被告匠工芸が,「博多織」を使用することができる理由は以下のとおりである。
ア 訴外匠工芸から原告の組合員の地位を承継
被告匠工芸は,訴外匠工芸から同社の営業一切を承継し営業承継に伴 って営業の一要素たる組合員資格も承継した。このように被告匠工芸は原告の組合員であるから,本件商標を使用することができる(商標法31条の2第1項)。
なお,原告は,前記前提事実(3)ウのとおり,訴外匠工芸に対し,組合員資 格の喪失通知を発したが,清算段階で組合員資格を喪失する法的根拠はなく上記通知は無効である。
イ 訴外匠工芸から先使用権承継
訴外匠工芸は,昭和30年代に原告に加入する以前から,福岡県博多区ないし大野城市において,不正競争の目的なく,継続して,その製造する帯を本件商標「博多織」が表示された証紙を付して販売しており,これはその後本件商標につき商標登録がなされた後も同様であった。被告匠工芸は,清算会社となった訴外匠工芸から同社の営業一切を承継したが,原告から商標権等侵害の警告を受けたために,当面は本件商標の使用をとりやめて,被告標章の使用に変更したものの, さらに原告と交渉して近い将来は原告に加入して本件商標の使用を再開する意思でいた。被告匠工芸が本件商標の使用を中断した期間はわずか2年強にすぎない。
したがって,被告匠工芸は,本件商標につき,業務承継者として先使用 権を有する(商標法32条の2,不正競争防止法19条1項3号, 4号)。
ウ 原告による被告匠工芸の原告加入拒否の無効
本件商標は,原告が自由加入組合であることを条件に登録されたもので あるのに,原告は正当な理由がないのに被告匠工芸の加入を拒否し,同被告に本件商標「博多織」を使用する権利を与えない。かかる原告の行為は原告の設立の準拠法である「中小企業団体の組織に関する法律」7条1項2号に違反するばかりか,「博多織」のビジネスから被告匠工芸を不当に排除して地域団体商標制度の根幹をないがしろにするものである。
したがつて,原告による被告匠工芸の原告への加入拒否は無効であり,被告匠工芸は原告の組合員たる地位に基づいて本件商標を使用できる。原告は,被告匠工芸と被告ホールディングスは実質的に一体であるから,被告匠工芸が大企業であると主張するが,被告匠工芸は,中小企業団体の組織に関する法律5条が規定する中小企業であり,そこで実質的云々という判断基準を持ち出すことは法的安定性・予測可能性を損なうものであるから相当ではない。
(5)損害について
争う
第3 当裁判所の判断
1 本件商標権の効力について
(1)平成17年商標法改正による地域団体商標制度の新設
地域における複数の事業者等が,当該地域の特産品に,当該地域名と商品等の普通名称を組み合わせた標章を付して商品を売り出すことがあるが,従前,このような標章については原則として商標登録を行うことができず(商標法3条1項3号),同標章について,商標登録を受けるためには,それが特定の出所を示すものとして需要者に認識される必要があつた。
しかし,上記のような地域ブランドが,商標法3条2項が規定する識別性の要件を充足することは困難なことが多く,そのような識別性を獲得するまでの間,他の地域の事業者等が地域ブランドの名称を便乗使用することを排除できないなど弊害が多かったことから,地域産業の振興の観点から,上記商標法3条2項が規定する識別性を獲得する以前の地域ブランドについて,所定の要件の下で特別の商標登録ができるように,平成17年の商標法改正によって新たに規定を設けたのが地域団体商標の制度である(甲26,27,弁論の全趣旨)
また,このように地域団体商標は,地域ブランド保護という目的を有するものであるから,地域ブランドに係る商品等を販売する地域事業者全体のための制度であり,地域ブランドに係る商品等を販売する特定の事業者のための制度ではない。そのため,商標法7条の2第1項は,地域団体商標の商標登録を受けることができる者を自由加入が保障された団体に限定したと解することができる。
(2)地域団体商標の効力と商標法26条の適用関係
一方で,地域団体商標は,商標法7条の2第1項が規定するところから明らかなとおり,地域の名称及び商品等の普通名称等のみからなる商標であるため,これに対する商標法26条1項2号又は3号の適用が問題になるところ,商標法には,地域団体商標に関して商標法26条の適用に関する特別な規定は存在しない。そして,従来,地域団体商標のような商標につき原則として商標登録が認められなかったのは,同商標が,当該地域において当該商品の生産・販売,役務の提供等を行う者が広く使用を欲する商標であリ一事業者による独占に適さない等の理由によるものであるから,地域団体商標が商標登録された場合においても,地域団体商標権の効力が他の事業者による取引上必要な表示に対して過度に及ばないようにする必要がある。
もつとも,地域団体商標又はその類似する商標について,当該地域以外の事業者が自らの商品の産地又は商品の内容の表示として使用しなければならないといった事態は通常想定できないから(仮にこのようなことが行われる場合は産地偽装となる。)、上記のような問題は地域内アウトサイダーとの関係において生じることになる。すなわち,地域内アウトサイダーが, 自身が製造。販売する商品等の産地や同商品等の一般的名称など取引に必要な表示を全く付せなくなれば,営業活動が過度に制約されるおそれがあり,また,上記のような取引上必要な表示についてまで,これを付すことを禁止することは,同じ地域ブランド事業を行っている事業者のうち,地域団体商標権者たる団体に加入している者とそうでない地域内アウトサイダーを不当に競争において差別することになるから相当ではないし,地域ブランドが識別性を獲得するまでの間,他の地域の事業者等が地域ブランドの名称を便乗使用することの排除を容易にすることによって地域ブランドを保護しようとした地域団体商標制度新設の趣旨からしても過剰な規制である。
そうすると,地域団体商標として登録された商標についても,商標法26条 1項2号又は3号が適用されるというべきであり,地域内アウトサイダーが, 自身の製造・販売する商品等の産地及びその一般名称からなる当該地域団体商標又はその類似の標章を上記商品等に付して使用する限りは,それは主として取引に必要な産地や商品等の種類の表示であると評価することができるから,同使用は商標法26条1項2号又は3号に該当するものとして許されるというべきである。
なお,商標法は,地域団体商標については,原則として,地域ブランドを代表しうる団体に同商標に係る商標権を独占させると同時に,当該団体への自由加入を保障しているのであるから,地域団体商標として登録された商標の使用を希望する地域の事業者においては,できる限り上記団体へ加入した上,これを使用することが望ましいが,何らかの事情で団体への加入が制限され,または, 自らの判断で団体へ加入しない場合であっても,上記のとおり,普通に用いられる方法で当該地域団体商標ないしこれに類似する標章を使用することは妨げられないというべきである。
(3)被告匠工芸による被告標章使用の商標法26条1項2号該当性
本件においては,福岡県の事業者であり博多織製法によって織られた織物から造られた帯を製造・販売している地域内アウトサイダーである被告匠工芸が「博多帯」という地域名及び商品の普通名称からなる被告標章を自らの商品に付しているものであり,そのような被告標章の使用は,主として,取引上必要な情報である自らの産地及び帯の製法等を表すためのものであると認めることができるから,商標法26条1項2号に該当するものとして許される。そして,被告匠工芸による被告標章の使用が許される以上,被告商品の販売仲介や被告商品に貼付する証紙の作成などを行っている他の被告らの行為も同様に許される。
原告は,被告匠工芸による被告標章の使用は, 自他商品の識別機能を発揮する態様のものであるとして,商標法26条1項2号の適用はないなどと主張するが,地域内アウトサイダーが自らの商品等の産地及び同商品等の一般名称からなる商標を商品等に付した場合は,例えば地域団体商標権者が使用している特有のロゴ等を用いているなどの事情がある場合を除いて,同表示は, 自身の商品等の産地や種類を表すための取引上必要な表示として商標法26条1項2号に該当するというべきところ,本件においては特有のロゴ等が同一であるといつた事情は認められないのであるから,原告の主張は理由がない。
(4)被告匠工芸の被告標章使用の不正競争防止法19条1項1号該当性
本件において,原告が不正競争防止法2条1項1号又は2号違反であると主張するのは,被告匠工芸が被告商品等表示として被告標章を使用すること及びその他被告らによるその被告商品の販売仲介や貼付する証紙の作成等の行為であるところ,被告匠工芸による被告標章の使用が,取引上必要な情報である自らの産地及び帯の製法等を表すためのものと評価できることは前記(3)記載のとおりであるから,同使用は,商品の普通名称を普通に用いられる方法で使用しているものであるといえ,不正競争防止法19条1項1号に該当するものであるとして許される。そして,被告匠工芸による被告標章の使用が許される以上,被告商品の販売仲介や被告商品に貼付する証紙の作成などを行っている他の被告らの行為も同様に許される。
2  権利濫用
なお,本件の経緯に鑑み,権利濫用に係る被告らの主張についても検討する。本件商標である「博多織」については,前記前提事実(3)アのとおり,原告が同商標について地域団体商標の登録を受ける以前から,訴外匠工芸が同商標を使用し,原告が同商標について商標登録を受けた後においても,訴外匠工芸は同商標を継続して使用したものであるところ,前記前提事実(3)イないしカのとおり,被告匠工芸は,訴外匠工芸から博多織事業の譲渡を受けたものであるから,被告匠工芸は,商標法32条の2第1項に基づいて本件商標を使用する権利を有していた者である。
もつとも,被告匠工芸は,現在本件商標を使用しておらず,被告標章を使用しているものであるから,被告標章の使用が,直ちに商標法32条の2に基づくものであるということはできない。しかしながら,被告匠工芸が,本来は使用できるはずの本件商標を使用せず,被告標章の使用を始めたのは,前記前提事実記載(3)ウ及び工のとおり,原告から本件商標使用につき警告を受けたため,次善の策として被告標章を使用したものであると認められる(弁論の全趣旨)。
したがって,被告匠工芸が被告標章を使用するに至った上記経緯に照らすと,原告が,被告匠工芸による被告標章の使用又は他の被告らによる被告商品の販売仲介や被告商品に貼付する証紙の作成等の行為に対して損害賠償等の法的措置を求めることは権利の濫用であるといわざるを得ない。
3  よつて,原告の請求は,その余を判断するまでもなく:いずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
福岡地方裁判所第6民事部
裁判長裁判官   山之内 紀 行
裁判官         前 田 郁 勝
裁判官        林    漢 瑛

【第2審判決・福岡地判平24・12・10(平成23年171第1188号)】
登録商標「博多織」商標権侵害差止等請求事件:福岡高裁平成25(ネ)13・平成26年1月29日(2民部)判決<控訴棄却> 主      文
  1 本件控訴をいずれも棄却する。
  2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
(中略)
第3 当裁判所の判断
当裁判所は,控訴人の商標法に基づく請求については,@本件商標と被控訴人標章とは類似せず,A仮に本件商標と被控訴人標章とが類似するとしても,被控訴人による被控訴人標章@の使用が商標としての使用に該当し,かつ商標法26条1項2号に該当しないが,被控訴人標章Aの使用は商標としての使用に該当せず,かつ商標法26条1項2号に該当するので理由がなく,控訴人の不正競争防止法に基づく請求については,@本件商標が同法2条1項1号及び2号の周知著名商品等表示に該当するとは認められず,A仮に本件商標が周知商品等表示に該当するとしても,上記のとおり本件商標と被控訴人標章とは類似せず,B被控訴人による被控訴人標章@の使用は同法19条1項1号に該当しないが,被控訴人標章Aの使用は同法19条1項1号に該当するので理由がなく,いずれの請求についても権利濫用(民法1条3号)に該当し理由がないので,本件控訴をいずれも棄却すべきものと判断する.以下理由を述べる。
1 地域団体商標制度について
本件商標は,地域団体商標であるところ,地域団体商標(商標法7条の2)は,地域産業の活性化を図るための地域ブランドの保護の観点から,地域名と商品名又は役務名とからなる商標について,登録要件を緩和するものである。
すなわち,地域における複数の事業者等が,当該地域の特産品に,当該地域名と商品等の普通名称を組み合わせた標章を付して商品を売り出すことがあるが,従前,このような標章については原則として商標登録を行うことができず(同法3条1項3号),同標章について,商標登録を受けるためには,商標法3条2項によりそれが特定の出所を示すものとして需要者に認識される必要があった。しかし,上記のような地域ブランドが,商標法3条2項が規定する特別顕著性の要件を充足することは困難なことが多く,そのような識別性を獲得するまでの間,他の地域の事業者等が地域ブランドの名称を便乗使用することを排除できないなど弊害が多かったから,地域産業の振興の観点から,同法3条2項が規定する特別顕著性を獲得する以前の地域ブランドについて,所定の要件の下で特別の商標登録ができるように,平成17年の商標法改正によって新たに規定を設けたのが地域団体商標の制度である(産業政策説。甲26,27,弁論の全趣旨)。
そして,地域名と商品名又は役務名とからなる商標は,一般に独占に適さないと考えられるため,団体商標制度の枠組みが採用され,組合等の一定の団体が構成員に使用させる商標についてのみ,地域団体商標として登録が認められたものである。加えて,地域団体商標の出願人となり得るのは,事業協同組合等の特別法により設立された組合であって,設立根拠法上,構成員の加入の事由が保障されているものに限られる(同法7条の2第1項柱書)。これは,前記のとおり地域名と商品名又は役務名とからなる商標は,本来独占に適さないことが考慮されたものである。
本件の争点を検討するに当たっては,地域団体商標の上記制度趣旨等を考慮して判断するのが相当である。
2 争点1及び争点5(本件商標と被控訴人標章の類否)について
(1) 控訴人は,被控訴人標章は,本件商標と類似し,本件商標は前記前提事  実のとおり,指定商品に博多織製法により福岡県福岡市等により製造された絹織物の和服が含まれているところ(第25類),被控訴人標章を被控訴人商品に付して使用することは,本件商標権を侵害する旨主張する。
この点,被控訴人商品は博多織製法により製造された帯製品であるとこ ろ,これは本件商標の指定商品(第25類)に含まれることから,以下本件商標と被控訴人標章との類似性について判断する。
ところで,商標と標章の類否は,対比される標章が同一又は類似の商品・役務に使用された場合,商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品・役務が使用された標章がその外観,称呼,観念等によって取引者又は需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察するべく,しかもその商品,役務の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。そして,商標と標章の外観,称呼又は観念の類似はその商標を使用した商品・役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず,したがって,これら3点のうち類似する点があるとしても,他の点において著しく相違することその他取引の実情等によって,何ら商品・役務の出所の誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては,これを類似の標章と解することはできないというべきである(最高裁判所昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁,最高裁判所平成6年(オ)第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照)。
(2) そこで検討すると,本件商標の構成は,標準文字で「博多織」と横書き  してなるものである。これに対し,被控訴人標章は,別紙1被控訴人標章目録記載のとおりであり,毛筆体で「博多帯」と横書きしてなるものか(被控訴人標章@),明朝体又はゴシック体で「博多帯」と縦書き又は横書きしてなるものである。
まず,外観について検討すると,外観の類似性とは,資格を通して文字,図形,記号,色彩等外観に現れた形象を観察した場合両商標が紛らわしいことをいうところ,本件標章は標準文字で「博多織」の3文字の漢字からなるものであるのに対し,被控訴人標章はやはり「博多帯」と文字の漢字からなるものである。そして,両者は「博多」で共通するものの,「博多」は福岡県博多区ないし福岡市東半部を指す地名にとどまり,それ自体何ら自他商品の出所識別機能を有するものではない。そして,末尾の「織」と「帯」の文字は異なることから,全体が3文字であることを併せ考慮すると,この末尾の1文字が異なる結果,それらの外観は著しく異なるものというべきである。
次に称呼について検討すると,称呼の類否性とは,文字,図形,記号,   色彩等の標章の構成からその標章を読みかつ呼ぶ場合その読み方呼び方において両商標が相紛らわしいことをいう。標章の構成から本件標章は「ハカタオリ」との称呼が生じるのに対し,被控訴人標章は「ハカタオビ」という称呼が生じ,末尾の母音もいずれも「イ」であり共通する。しかしながら,末尾音は中間音と比べて聴取しやすいことに加え,前者は「ハカタオリ」と一連の呼び方をし,かつ冒頭にアクセントがあるのに対し,後者は「ハカタ・オビ」と前半3文字の音と高判2文字の音が区別され,しかも後者の「オ」にアクセントがあると認められる。そして,前記のとおり「博多」の部分は地名にとどまりそれ自体何らの自他商品の出所識別機能を有さず,末尾の「オリ」と「オビ」で区別するものとはいえないから,両者は呼び方において相紛らわしいとはいえない。
最後に観念について検討すると,観念の類似性とは,文字,図形,記号,色彩等の標章の構成から一定の意味を把握する場合その意味において両商標が相紛らわしいことをいう。本件商標は,「博多で生産される絹織物」との観念が生じるのに対し,被控訴人商標は「博多で生産される着物の帯」との観念が生じ,絹織物と帯とは後者は前者に含まれるとはいえ,両者は区別されるものである。
(3) 以上のとおり,本件商標と被控訴人標章とは,少なくとも外観と称呼が 類似せず,その取引の実情を考慮しても,両者は需要者又は取引者において区別することができ,両者は類似しないものというべきである。
なお,被控訴人は,本件商標は地域団体商標とされたものの識別力はな く被控訴人標章は普通名称であって識別標識ではないから,両者を上記手法で対比することは無意味であると主張する。しかし,地域団体商標権も商標権の一種であり,商標権と同じくその侵害に対しては損害賠償請求も差止請求も認められる点で効力が同じであり,その商標の類否も前記のとおり同様の手法で判断すべきである。よって,この点に関する被控訴人の主張は採用できない。
3 争点2(商標としての使用の有無),争点3(商標法26条1項2号該当性)及び争点6(不正競争防止法19条1項1号該当性)について
(1) 地域団体商標の制度趣旨につき,不正競争防止法2条1項13号でも規 制し得る産地等の誤認行為を典型的に規制する制度であると理解する見解がある(行為規制定型化説)。この見解によれば,地域全体の事業者にとってのブランド保護が地域団体商標制度の目的と解することから,当該地域の事業者(地域内アウトサイダー)が用いる限り,当然に商標法26条1項2号に該当すると解することになるとされる(甲27)。
しかし,地域団体商標の制度趣旨は,前記のとおり,地域産業の振興の  観点から,商標3条2項が規定する特別顕著性を獲得する以前の地域ブランドについて,所定の要件の下で特別の商標登録ができるようにしたものと理解するのが相当であり(産業政策説),このような理解によれば,前記地域内アウトサイダーが当該地域団体商標を使用する場合にも,当該使用態様が自他商品の出所識別機能を害するものである場合は,商標法26条2項2号に該当するということはできないことになる。地域団体商標制度の導入に際しては,地域団体商標として登録される地域の名称及び商品の名称等からなる商標は,当該地域において当該商品の生産・販売,役務の提供等を行う者が広く使用を欲する商標であり一事業者による独占に適さない等の理由で原則として登録をみとめないこととされていたところ,地域団体商標が登録されたことにより,同種の商品を扱う者が商品の産地や原材料名等の取引上必要な表示を全く付せなくなれば,これらの者の営業活動が過度に制約されるおそれがあり,地域団体商標に係る商標権の効力が他の事業者による取引上必要な表示に対して過度に及ばないようにする必要があることから,商標法26条1項を適用することにして特別規定を設けていない。さらに,実質的にも地域アウトサイダーの使用とはいえ,先使用権の要件を除き通常の商標権と同一である地域団体商標権を侵害する場合があり得ることからすれば,後者の理解が相当である。
(2) 被控訴人標章@について
被控訴人標章@の「博多帯」は,広辞苑に「博多織の帯」と掲載される等しており(乙7),「博多織製法によって織られた帯」の意として長年使われてきた普通名称であると理解される。
そこで,被控訴人標章@の使用が「普通に用いられる方法」に該当する  か否かを検討すると,本件において,帯に標章が付される一般的な場所に証紙が付され,その証紙において毛筆体で証紙のおおむね中心に「博多帯」と書かれ,その直下には「博多織物協同組合」と被控訴人協同組合の名称が刻印と共に付されており,被控訴人標章@を看た需要者は,これらが一体として被控訴人協同組合に属する業者が製造したとものであるいう自他商品識別機能を発揮しているので,上記態様が「普通に用いられる方法」であるとして証拠(乙14の1ないし11)を提出するが,いずれも上記被控訴人標章@の使用態様と異なるものであり,前記認定判断を左右するものではない。
(3) 被控訴人標章Aについて
ア 証拠(甲10の1ないし6)によれば,被控訴人ホールディングス発行の宣伝誌「KOSADE」中の被控訴人標章Aの使用態様は次のとおりである。
(ア) 41号(甲10の1)
@ 「ひと目ぼれした博多帯は,オールマイティに活躍できる私の強い味方!」
A 「博多帯は,合わせやすくて,とても重宝しています」(いずれも縦書き)
(イ) 42号(甲10の2)
@ 「人気の献上博多帯は,配色で秋らしさを漂わせています。」(横書き)
A 「博多帯ですっきりと」(縦書き)
B 「軽くて結びやすい博多帯で活動的に。」(横書き)
(ウ) 43号(甲10の3)
「涼やかな夏塩沢に,色味を抑えた博多帯。」(横書き)
(エ) 45号(甲10の4)
@ 「琉球絣の味わいを楽しみながら博多帯で陶芸展に」(縦書き)
A 「張りのあるきものにふさわしい絽目に織り出した博多帯。」(横書き)
B 「明るい色調が若々しい夏大島に絽の博多帯でミニ同窓会に」 (縦書き)
C 「大胆な紗紬に博多帯で遊び心を。」(縦書き)
D 「独鈷柄の博多帯はさすが」(横書き)
(オ) 46号(甲10の5)
「白の博多帯で洒落な着こなしに」(横書き)
(カ)47号(甲10の6)
@「鮫小紋を楽しむ」「博多帯二種」(二段横書き)
A「博多帯10万円均一」(縦書き)
イ 以上検討すると,いずれも「博多帯」の文字を短文の一部に用いたもので自他商品識別機能を害する態様で使用されているものではない。よって,被控訴人らによる被控訴人標章Aの使用は,商標としての使用に該当せず,かつ商標法26条1項2号及び不正競争防止法19条1項1号にいう「普通名称を普通に用いる方法」により使用するものというべきである。
4争点(周知著名商品等表示の該当性)について
(1)周知商品等表示(不正競争防止法2条1項1号)の該当性
不正競争防止法2条1項1号が適用されるためには,当該商品等表示 が「他人の商品等表示」すなわち「人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものをいうとされる。そして,控訴人の提出する証拠(甲9,11,14の1ないし4,甲15の1ないし5)をもってしても,本件商標が控訴人の商品等表示であるとして,少なくとも福岡県及びその隣接権に及ぶ程度の需要者の間に広く認識されているということはできない(本件商標自他が上記需要者の間に広く認識されているとしても,後記のとおり本件商標である「博多織」が普通名詞であるといえる以上,もとより当然である。)
この点,本件商標は,商標法7条の2第1項の「自己又はその構成員  の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき」の要件を満たすとして地域団体商標として登録されているが,たとえ不正競争王四方2条1項1号の周知性の要件も商標法7条の2第1項の周知性の要件も需要者からの当該商標と特定の団体又はその他の構成員の業務に係る商品等との結び付きの認識を要する点で同義であったとしても,本件において前記立証を要するものであるから,前記判断を左右するものではない。
したがって,本件は周知商品等表示に該当するということはできない。
(2)著名商品等表示(不正競争防止法2条1項2号)の該当性
不正競争防止法2条1項2号が適用されるためには,当該商品等表 示が「著名な」商品等表示であることを要するところ,ここでいう「著名な商品等表示」とは,商品等表示の中でも時にその表示主体の営業努力によって高い名声,信用及び評価が備わり,全国的に知られるようになったものをいうと解される。しかし,控訴人提出の前記証拠によっては,本件商標が控訴人の商品等表示であるとして全国的に広く知られているということはできず,控訴人の主張は理由がない。また,本件商標が地域団体商標として登録されているとしても,商標法7条の2第1項の周知性の要件は,前記のとおり同法3条2項の特別顕著性の要件が緩和されたものであり,本件商標が全国的に広く知られているということはできない。
したがって,本件商標は著名商品等表示に該当するということはで きない。
5争点6(不正競争防止法19条1項の適否)について
前記のとおり,本件被控訴人標章@の使用は「普通名称を普通に用いら れる方法」により使用したとは認められないことから,同様の理由から,不正競争防止法19条1項もまた適用されないというべきである。これに対し,本件被控訴人標章Aの使用は,不正競争防止法19条1項に該当するといえる。
6争点7(権利濫用の成否)について
なお,事案に鑑み,控訴人の権利行使が権利の濫用に当たるか否かにつ いても当裁判所の判断を示すこととする。
(1)認定事実
当事者間に争いのない事実並びに証拠(甲1,3,20の1,2,乙1   の1,2,乙2ないし4,5の1,2,乙6,10,12)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 控訴人の組合員であった旧匠工芸は,控訴人が地域団体商標として商 標登録を受ける以前から,本件商標が表示された証紙を付した博多織の帯の製造・販売を行い,控訴人が本件商標につき商標登録を受けた後も継続して本件商標を使用していたものであるが,平成21年1月26日に解散し清算会社になった。
イ 旧匠工芸は,平成21年2月10日,同社が博多織を製造していた工 業や同工場内の機械器具動産一式を被控訴人匠工芸に賃貸し,被控訴人匠工芸は,賃借した同工場及び同期会器具動産一式を用いて,旧匠工芸の元従業員を雇用した上,被控訴人商品の製造・販売を開始した。被控訴人匠工芸の資本金は3000万円であり,従業員数は50名以下である。
ウ 控訴人は,平成21年2月27日,旧匠工芸に対し,同会社が解散し  たことによって,控訴人の組合員資格を失った旨通知した。
また,控訴人は,被控訴人匠工芸に対し,平成21年3月,被控訴人  匠工芸が本件商標ないしこれに類似する商標を使用することは,商標法及び不正競争防止法に違反する行為であり,同使用については刑事罰も定められていること,また,同使用の事実が判明した場合は,法的措置を行う旨の警告を行った。
エ 被控訴人匠工芸は,上記ウの警告を受け,被控訴人商品に本件商標で ある「博多織」の表示を使用せず,被控訴人商品に「博多帯」の表示,すなわち,被控訴人標章@を付した上,全国に販売することとした。
オ 被控訴人匠工芸は,平成21年9月28日,訴外匠工芸から,従前,  被控訴人匠工芸が訴外匠工芸から賃借していた建物及び機械器具動産一式を7000万円で購入し,訴外匠工芸が行っていた博多織事業の承継を完了した。
カ 被控訴人匠工芸,平成22年5月12日,控訴人に対し,控訴人への  加入を申し込んだが,これに対し,控訴人は,被控訴人匠工芸が被控訴人標章を用いていることに異議を述べるとともに,日本和装グループの評判が悪いとしていくつかの質問をし,被控訴人匠工芸は担当者を通じてこれに回答したが,結局,被控訴人匠工芸の控訴人への加入を認めなかった。
キ 控訴人の定款には,以下の規定がある。
(組合員の資格)
第9条本組合の組合員たる資格を有するものは,次の各号の一に掲げ る事業者とする。
(1)地区内において絹人絹織物,絹人繊織物又は繊維雑品の製造の事 業を営む者
(2)地区内において絹人絹織物および絹人繊織物又は繊維雑品の製 造の事業を行う事業協同組合,事業協同小組合,共同組合連合会,商工組合,協業組合,または商工組合連合会 (加入)
第10条組合員たる資格を有する者は,本組合の承諾を得て,加入 することができる。
ク 控訴人は,平成18年4月時点では組合員数は47名であるのに対し,平成23年3月18日時点では組員数は48名であり,両者を比較すると訴外匠工芸を含む9名が脱退し10名が新規加入している。
(2)判断
前記(1)で認定したとおり,本件商標である「博多織」は,本件登録出願前から,被控訴人匠工芸が承継した旧匠工芸において本件商標が表示された証紙を付した博多織の帯の製造・販売を行っていたものである。そして,被控訴人匠工芸において被控訴人標章@を使用するに至ったのは,控訴人の被控訴人匠工芸に対する本件商標権の侵害及び不正競争防止法違反との警告状を受けてのものであるが,その上記本件商標権の侵害も不正競争防止法違反も認められないことは前記認定判断のとおりである。
また,前記のとおり,地域団体商標は,地域名と商品名又は役務名と  からなる商標であり,本来独占に適さないことから,地域団体商標の出願人となり得るのは,事業協同組合等の特別法により設立された組合であって,設立根拠法上,構成員の加入の自由が保障されているものに限られるとされる。すなわち,上記出願人たり得る組合は,設立準拠法において,正当な理由がないのに,構成員たる資格を有する者の加入を拒み,又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限られている(商標法7条の2第1項)。この点,控訴人は,@被控訴人匠工芸が控訴人に加入すると,控訴人の民主的な運営が阻害され,中小企業事業者の事業の改善,発達という,組合設立の目的が実現しなくなる,A控訴人に被控訴人匠工芸が加入すると,同社が日本和装グループに属するため,控訴人が独占禁止法の適用除外組合ではなくなり,控訴人の存在意義そのものが危うくなる,B被控訴人ホールディングスの販売方法について,従来から「押し付け商法」との社会的非難を受ける等評判が悪く被控訴人匠工芸,すなわち日本和装グループの控訴人への加入を認めた場合,控訴人の社会的信用が失墜し,控訴人にとって打撃となる恐れがあると主張する。しかしながら,@前記(1)で認定したとおり,被控訴人匠工芸はその規模からして中小企業団体組織法5条の「中小企業」に該当すること,A前記のとおりそもそも控訴人の定款第9条では組合員の資格を中小企業に限定していないこと,B控訴人は,商工組合であるところ,商工組合は,「法律の規定に基づいて設立された組合」(独占禁止法22条)に該当しないから,独占禁止法22条は商工組合には適用されず,仮に被控訴人匠工芸が控訴人に加入しても独占禁止法の適用除外組合ではなくなるとはいえないこと,C控訴人の指摘する日本和装グループの評判についてもそれを認めるに足りる証拠はなく(甲38は個人のブログにすぎず,その記載をもって上記事実を裏付けられるものではない。),仮にそのような評判があるとしても,特段控訴人にとって被控訴人匠工芸が控訴人に加入することの妨げになるとはいえないことが認められる。よって,控訴人が被控訴人匠工芸の加入を拒否したことに正当な理由があるということはできない。
なお,控訴人は,日本和装グループが被控訴人協同組合を設立し,そ  の名義で証紙を発行していることから不正競争の目的があり,控訴人の権利行使は権利濫用に当たらない旨主張する。しかし,協同組合が証紙を発行する場合は控訴人以外にも認められ(乙14の6),上記をもって控訴人の権利行使が権利濫用に当たるとの認定判断を左右するものではない。
以上によれば,@被控訴人匠工芸が継承した旧匠工芸において本件商 標登録以前から本件商標を使用していたこと,A控訴人の被控訴人匠工芸に対する前記警告は理由がないこと,B控訴人は,本来控訴人への自由加入が保障されていることを前提として地域団体商標登録されたにもかかわらず,被控訴人匠工芸の組合加入の申し出に対して正当な理由なくその加入を認めなかったことからすれば,控訴人が被控訴人匠工芸に対して,本件商標権に基づいて又は本件商標が周知著名商品等表示に該当するとして権利行使をすることは権利濫用に該当し許されないというべきであって,同社の製造販売に加担しているその余の被控訴人に対する関係でも同様に権利濫用に当たるものと解される。
7 結論
以上のとおり,その余の争点について判断するまでもなく,控訴人の請 求はいずれも理由がないから,これらを棄却すべきところ,原判決はその理由が異なるものの,結論において相当であるから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。