160頁註(1)
@ ISO事件(知財高判平21・5・28判時2081・106)は、6号の趣旨は、同号に掲げる団体の権威を尊重するとともに出所混同を防止して需要者の利益を保護する点にあるとして、国際標準化機構の著名な略称であるISOに類似する商標(ISO−Mount−Extender)を6号に該当するとした審決を維持しました。
A 日南市章事件(知財高判平24・10・30判時2184・130)は、日南市の市章とほぼ同一の図形の下に「DAIWA」の文字を付した商標(指定商品−建築構築専用材料)の出願に関し、判決は、6号の趣旨は同号に掲げる団体等の信用の尊重とともに出所混同の防止にもあるとして、6号の「著名なもの」は指定商品・役務に係る一商圏以上の範囲の取引者,需要者に広く認識されていることを要するとし、日南市章はこれに当たらないから出願商標は6号に該当しないとしました。国際自由学園事件の最高裁判決(平成 16年 (行ヒ) 343号)は、商標法4条1項8号が人格権保護規定であることに鑑みて「著名な略称」の該当性判断は指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でないとしましたが、本判決は、6号に出所混同防止の趣旨があることから認識の主体を指定商品・役務の取引者、需要者としています。本件は文字ではなく図形であり(したがって著作権侵害の問題もあります)、しかも同一といってよいほどに酷似しており、また公益法人の標章ではなく市の標章であって少なくとも日南市民のほとんどが知っているはずですから、これを「著名なもの」に該当するとしても良かったと思います。

160頁註(1)【誤認のおそれが問題となるケース】
(7号該当例)
@ 特許理工学博士事件 特許理工学博士事件(東京高判昭56・8・25取消訴訟集917)は、「特許理工学博士」の商標は、博士の学位授与制度についての誤った認識をもたせるとして7号該当としました。
A パテント・ユニバーシティ事件(東京高判昭56・8・25取消訴訟集925)は、印刷物等を指定商品とする「PATENT UNIVERSITY」商標に関し、学校教育法が大学以外の教育施設が大学の名称を使用することを禁止する趣旨は商標法の「公の秩序」に関する事柄として十分尊重されるべきとして、7号により拒絶した審決を支持しました。
B 特許管理士事件(東京高判平11・11・30判時1713・108)は、「特許管理士」商標の無効審決取消訴訟において、「特許管理士」の語は弁理士と混同される虞れのある名称であるから弁理士法22条ノ3(当時)に違反するとして、4条1項7号該当とした無効審決を支持しました。
C 建設大臣事件(東京高判平16・11・25審決公報57・327)および福祉大臣事件(東京高判平16・11・25審決公報57・333)は、商標法4条1項7号には、その商標を使用することにより国民の行政への信頼を損ねるなど社会公共の利益に反することになるものも含まれるとして、「建設大臣」「福祉大臣」の商標をいずれも7号該当としました。
D 管理食養士事件(東京高判平15・10・29判時1845・127)は、「管理食養士」の商標は「管理栄養士」に関連した公的資格であるかのように誤診されるとして7号該当としました。
E 出版大学事件(知財高判平23・5・17審決公報130・631)は、「知識の教授」等を指定役務とする「出版大学」の文字を含む商標は、役務提供主体が学校教育法に基づいて設置された大学であるかの如く誤認させるとして7号を適用しました。 F 富士山世界文化遺産センター事件(知財高判平24・10・30未公刊)は、「建物の管理」等を指定役務とする「富士山世界文化遺産センター」の商標は、公的機関によって設置、運営される富士山の世界文化遺産に関する施設の名称であると認識され、公的機関による施策の遂行を阻害するおそれがあるとして、7号該当としました。
(7号非該当例)
@ ボーイスカウト事件(東京高判昭27・10・10行裁集3・10・2023)は、「BOYSCOUT」の文字を要部とする商標を営利事業に使用することが社会公共の利益に反するとは考えられないとしました。
A CABINET事件(東京高判昭55・1・30取消訴訟集695)は、キッコーマンの登録商標「CABINET」(旧28類、酒類)に対して無効審判を請求したところ、特許庁は、「CABINET」は「ぶどう酒」については慣用的な表示であるとして無効としましたが、それ以外の酒類については無効としませんでした。そこで、ぶどう酒以外の酒類についても高級ドイツワインと品質誤認の虞れがある等の事由で審決の取消しを求めて出訴したという事案で、公序良俗違反は社会公共の利益に反しまたは一般的道徳観念に反する虞れがあることをいうから、高級ワインと品質誤認の虞れがある等はこれにあたらないとしました。
B 秘書士事件(東京高判平16・9・30審決公報50・953)は、「秘書士」の商標は、国家資格である「秘書技能検定」と誤認を生じるほど紛らわしいとはいえず、取引者・需要者をして、秘書技能検定の他に秘書職に関する国家資格、公的資格が存するかのごとく誤信せしめるものということはできないから、商標法4条1項7号に該当しないとしました。

161頁註(2)【国際信義が問題となるケース】
(7号該当例)
@ Kranzle事件(知財高判平18・1・26未公刊)は、ドイツのクランツレ社が50%出資して設立した日本の現地法人のクランツレ・ジャパン社が、特許庁に対して、ドイツのクランツレ社の販売代理店であることを示す資料を提出して商標出願について同社の承諾がある旨主張して登録を受けた「Kranzle」商標に対して、ドイツのクランツレ社が提起した無効審判事件で、クランツレ・ジャパン社はドイツのクランツレ社の販売代理店にすぎず同社と一体視しうるものではないのに、同社の承諾があると偽って登録を受けたものであり、商取引の秩序を乱し、国際信義に反するとして、7号該当としました。
A シャンパンタワー事件(知財高判平24・12・19判時2182・123)は、「シャンパンタワー」の商標(指定商品−飲食物の提供等)に関して、「シャンパン」はフランスの原産地統制名称でああってフランス国民の文化的所産というべきものになっており、世界的に著名であり,我が国でも需要者に広く知られていることから、「シャンパン」を含む「シャンパンタワー」の商標を飲食物関連役務に使用することは国際信義に反するとして7号を適用しました。「シャンパンタワー」とは、シャンパングラスをピラミッド状に積み上げて、一番上のグラスからシャンパンを注いで順々にあふれて下まで落ちる結婚式の披露宴などで行われる演出のことをいいますので、これを登録することが国際信義に反するとまで言えるのか疑問です。
(7号非該当例)
@ テディベア−事件(知財高判平21・12・21未公刊)は、被服を指定商品とする「テディベア/TEDDYBEAR」商標について、「teddy bear」の語は米国においてセオドア・ルーズベルトを直ちに連想させるほど同人と密接に関連する語として認識されていないから、商標登録を認めることが我が国と米国との関係に影響を与えるものではないとして7号不該当としました。

161頁註(3)【誹謗中傷が問題となるケース】
(7号非該当例)
@ ノービゲン事件(東京高判平7・11・22知裁集27・4・855)は、「ノービゲン」商標は不可分一体の造語からなり、著名商標「ビゲン」を否認するといった観念を想起させないとして、7号該当性を否定しました。

161頁註(4)【他の法律の違反が問題となるケース】
(7号非該当例)
@ キューピー事件(3)(東京高判平13・5・30判時1797・150)は、他人の著作権に抵触する商標であっても7号に該当しないとし、同事件およびキューピー事件(4)(東京高判平13・5・30判タ1106・210)は、その使用が不正競争防止法2条1項2号(著名表示冒用行為)に該当する商標が一律に7号に該当するわけではないとしました。他人の著作権と抵触する商標は商標法29条により使用できませんが、そのような商標であっても7号に該当しない理由として、審査官が出願された商標の他人の著作権との抵触の有無を判断することは極めて困難であるから、かような調査義務を審査官に課したとは解し得ないと言っています。不正競争防止法2条1項2号に該当する著名な商品等表示でも7号に該当しない理由として、同事件(3)では、かかる著名な商品等表示は商標法4条1項10号、15号、19号で登録を拒絶されるべきであって、7号を適用すべきではないといい、同事件(4)では、7号の公序良俗違反は商標の構成自体が嬌猥、卑猥な文字、図形である場合および商標の使用が反社会的なものをいうからとしています。しかし、本件は、米国のローズ・オニールからキューピー人形の著作権を承継したことに疑いがある原告がキューピー株式会社や大銀行を訴えた事案だからであり、逆の事案であればこのような判決は書かなかったと思います。
A iモード事件(知財高判平20・1・31未公刊)では、原告は、NTTdocomoの製品が原告の特許権を侵害しており、「iモード」の登録商標はその侵害製品に付されているから公序良俗を害すると主張しましたが、判決は、商標の使用態様が他人の権利を侵害するか否かは7号の判断に関係ないとして棄却しました。当然の判決です。
B スマイル・マーク事件(知財高判平22・3・30未公刊)は、登録商標に係る図形が第三者の著作権の範囲内に含まれるとしても、著作権に抵触する登録商標は商標法29条により使用できないのだから不当な結論になることはなく、著作権に抵触することのみを理由として当然に7号に該当するものではないとしました。ただし、必ずしも著作権に抵触するとはいえない事案でした。

161頁註(5)【他人の商標を用いたケース】
(7号該当例)
@ 日本の輸入業者が、ドイツのメーカーに無断で、ドイツのメーカーの商号でありかつその商品の商標である「DUCERAM」の日本における商標登録を得たところ、その商標登録は、公正な取引秩序を乱す虞れがあるばかりでなく、国際信義に反し公の秩序を害するとしました(DUCERAM事件―東京高判平11・12・22判時1710・147)。この事件のドイツメーカーの商標「DUCERAM」は全く無名の商標で、日本の商標権者の努力によって相当程度日本市場に浸透させたもののようです。しかし、判決は、仮にそうであったとしても7号に該当するといっています。また、この事件のドイツメーカーのドイツにおける「DUCERAM」商標は出願中であるから「商標権に相当する権利」(商標53条の2)に該当せず、53条の2の取消審判も起こせない事案でしたが、判決は、そうであったとしても7号に該当するといっています。
A レイデント事件(東京高判平14・2・14(平13(行ケ)260))は、既に一定の信用が形成されている他人の商標「レイデント」の存在を知りながら、同一の商標を同一の商品を指定商品として商標登録を受けた場合、その商標登録は7号に該当するとしました。
B アダムス事件(東京高判平15・7・16判時1836・112)は、わが国においては周知著名ではないが、米国において注目されるようになった被告Yのゴルフクラブ「ADAMS」に注目し、わが国において「ADAMS」と類似する商標を出願し登録を受けた原告Xが、「ADAMS」標章を付したゴルフクラブをわが国に輸出するYに対して商標権侵害を理由に差止請求をした事案で、東京地裁、東京高裁ともに、Xの商標は公正な商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するから7号に該当するとして、Xの請求は権利濫用にあたるとしました。
C COMEX事件(東京高判平17・1・31未公刊)は、時計を指定商品とする「COMEX」商標は、出願の経緯および商標登録後の行為に照らし、ロレックス社の「COMEX」が商標登録されていないのを奇貨として先取的にされたものであるから7号に該当するとしました。
D Asrock事件(知財高判平22・8・19未公刊)は、商標権者は、マザーボードの世界シェア1位の台湾メーカーが「ASRock」のブランドの製品をデビューさせる報道の翌日に「Asrock」商標を出願していること、「Asrock」の文字構成が容易に思いつくものではないこと、商標権者に事業の実態がないこと、多数の著名商標と同一又は類似の商標を出願していること等の事実から、不正目的をもって剽窃的に出願したものとして7号を適用しました。
(7号非該当例)
@ CONMAR事件(知財高判平20・6・26判時2038・97)は、審決は、商標権者Xは、「CONMAR」商標が米国法人Yの商標であることを知りながら、日本において商標登録されていないことを奇貨として剽窃的に出願し登録を得たものである等として7号該当としましたが、判決は、Yが米国の商標権を有するからといってXが日本において同商標と同一又は類似の商標を出願することが公序良俗を害するとはいえない、私人間の紛争は公益には関係なく19号の要件該当性の有無によって判断されるべきであるなどとして、審決を取消しました。たしかに外国の登録商標と同一又は類似する商標はすべて日本に出願できないというものではなく、本件ではXY間には特に人的関係はなく、またXがYの日本国内への参入の阻止を図ったことを基礎づける事実はなんら認定されていません。しかし、Yの「CONMAR」商標は世界的に著名であることからするとXの不正意図は明らかです。ただ、判決は、本件は19号のみならず10号にも15号にも該当する事由があるから7号に該当しないといっており、19号(又は10号、15号)で拒絶すべき事案だから7号を適用すべきではないとしたものです。モズライト事件(7)(知財高判平22・5・27)も、商標登録を受けるべきでない者の出願であるか否かは8号、10号、15号、19号の該当性の有無によって判断すべきであるから7号には該当しないとしました。ENEMAGRA事件(2)(知財高判平23・10・24審決公報137・501)も同様です。
A インディアンモーターサイクル事件(2)(知財高判平21・2・25未公刊)。米国において、かつて旧インディアン社のオートバイについての「Indian」ブランドが著名であったが、旧インディアン社は1953年に操業を停止した。その後の1989年に新インディアン社が設立され、「Indian」ブランドの使用を再開した。Xは、1991年、新インディアン社から「Indian」ブランドの日本におけるすべての権利を譲り受け、日本において「Indian/Motorcycle」商標を多数出願し登録を得た(被服を指定商品とするものはない)。その後、Yは、1997年に、被服を指定商品とする「INDIAN MOTORCYCLE」商標を出願し、その登録を得た。そこで、Xが、Yの登録商標は公正な競争秩序を害するとして無効審判を提起した。審決および判決はともに、新インディアン社は旧インディアン社と法的な連続性はないからXの商標は旧インディアン社の「Indian」ブランドとは無関係であり、またXの「Indian/Motorcycle」商標も被服について広く知られていたものではないから、Yの出願はXの業務を妨害するものではないとして7号不適用としました。

161頁註(6)【他人の表示を用いたケース】
(7号該当例)
@ 「母衣旗」の名称が福島県石川町の町おこし施策の中心に据えられ、町内の各業者に使用が奨励されていたことを十分に知りながら、「母衣旗」の商標を取得することは、地方公共団体の政策目的にもとづく公益的な施策に便乗して、その遂行を妨害し、公共的利益を損なう結果にいたることを知りながら「母衣旗」名称による利益の独占を図る意図でしたものといわざるをえず、公正な競争秩序を害するものであるから公序良俗を害するとしました(母衣旗(ほろはた)事件―東京高判平11・11・29判時1710・141)。地方公共団体の施策を害する点に反公序性をみているのですから、純然たる私人の商標に対する先廻り出願はこれと同視できません。
A 赤毛のアン事件(知財高判平18・9・20審決公報75・671)は、世界的に著名な小説の題名「Anne of Green Gables」と同一の文字構成からなる商標は7号該当としました。
B ターザン事件(知財高判平24・6・27判時2159・109)は、「プラスチック加工機械器具」等を指定商品とする「TARZAN」の商標の登録が、「TARZAN」が原告の小説以外の何者も意味しないこと、商標登録時点において著作権が存続していたこと、著作権を譲受けた団体がその商業的価値の維持管理に努めていたこと、商標権者が全く無関係な第三者であることから7号該当としました。
C 激馬かなぎカレー事件(知財高判平24・8・27未公刊)は、金木町の地域活性化事業の一環として金木町特産の馬肉を使用したカレーを開発しその名称として「激馬かなぎカレー」を考案したところ、同町で飲食業を営む者が無断で「激馬かなぎカレー」の商標を出願して登録を得たという事案で、剽窃的な出願であって7号に該当するとしました。
(7号非該当例)
@ 京人形事件(東京高判昭49・2・27判タ308・218)は、原告商標には「京人形協同組合」の名称が入っており、被告商標には「京人形商工学協同組合」の名称が入っているので、被告商標の使用によって商品流通社会の秩序を乱すとして7号に該当する等原告が主張したが、原告の名称が周知著名であった点についての主張立証がないから、その余の点について判断するまでもなく7号に該当しないとしました。
A 「Juventus」商標の設定登録後にイタリアのプロサッカーチーム「ユベントス・チーム」が周知著名となり、その後「Juventus」商標の存続期間更新登録をしたところ、更新登録無効審判が請求されたという事案で、特許庁は、出所混同の虞れと国際信義を理由に無効審決を出しましたが、東京高判は、「当該団体の名声を僣用して不正な利益を得るために使用する目的、その他不正な意図をもってなされたもの」であれば7号に該当するが、本件商標の出願時点では「ユベントス・チーム」が著名ではなかったのだから出願人にかかる不正意図があったとはいえず、そうである以上、出願後にその団体が著名になったとしても、その登録を保有することが公序良俗を害するわけではないとして、審決を取り消しました(ユベントス事件―東京高判平11・3・24判時1683・138)。
B HORTILUX事件(東京高判平16・12・21未公刊)は、オランダ法人のHortilux Schreder B.Vが「電球類および照明用器具」を指定商品とする登録商標「HORTILUX」に対して起こした無効審判事件で、判決は、商標権者の完全子会社が平成10年の頃から「HORTILUX」の商標を使用していたこと、「HORTILUX」は園芸を意味する「HORTI」とランプ照度の単位を表す「LUX」を結合したもので、植物育成用ランプに使用する商標として容易に想到しうること、その他商標権者がオランダ法人の商号を剽窃した等の事情は認められないとして、7号に該当しないとしました。
C モンテローザ事件(知財高判平24・11・21未公刊)は、「茶、コーヒー」等を指定商品とする「モンテローザ」の商標は、モンテローザ峰やMonteRosaホテルが日本国内で周知であったと認められないから7号に該当しないとしました。

162頁註(7)【他人の氏名や名称を用いたケース】
(7号該当例)
@ ダリ事件(東京高判平14・7・31判時1802・139)は、被告Yは「ダリ」「DARI」を上下二段に配してなる商標を「石鹸類」等を指定商品として登録を得たところ、世界的に著名な画家であるサルバドール・ダリが無効審判を提起したという事案で、特許庁、東京高裁ともに7号を適用して登録を無効としました。しかし、指定商品は絵画等と無関係な石鹸類であり、また「ダリ」「DARI」から直ちにサルバドール・ダリを連想するわけではないので、この判決には賛成できません。
A カーネギー事件(2)(東京高判平14・8・29(平13(行ケ)529他))は、米国の著名な著述家・講演者であるデール・カーネギーの教育方法に基づく講座を実施する者が、ライセンスを得ることなく、「カーネギー・スペシャル/CARNEGIE SPECIAL」の商標を出願し登録を受けたことは、不正の目的を有していたと認識できるとして、特許庁、東京高裁ともに7号を適用して登録を無効としました。
(7号非該当例)
@ 北斎事件(知財高判平24・11・7判時2176・96)は、被服等を指定商品とする「北斎」の商標の登録が7号に該当しないとしました。著名な歴史上の人物名は、その人物にゆかりの地において地域興しのために利用されるとしても、その人物名は日本国民に共通の財産であって、人物ゆかりの地域においてしか利用してはならないというものではないと思います。判決では、出願人が「北斎」の文字単独の商標には権利を行使しないと明言したことから、北斎ゆかりの地における公益事業の遂行に及ぼす制約は限定的なものであり、その他不正目的も認定できないとしています。

162頁註(8)【関係者間の争いのケース】
(7号該当例)
@ 野外科学KJ法事件(東京高判平14・7・16(平14(行ケ)94))は、被告Yは「野外科学」「KJ法」の語を提唱してきた者で、「KJ法学会」の設立者であり、原告Xの代表者はKJ法学会で発表を依頼されたり、企業に協賛金を払わせたりして、KJ法学会の発展に貢献してきた者であるところ、Xが、Yに無断で「野外科学KJ法」の商標を出願したという事案で、特許庁、東京高裁ともに7号を適用して登録を無効としました。
A 日本刀剣保存会事件(東京高判平15・10・28審決公報41・245)は、雑誌「刀剣と歴史」を発行してきた日本刀剣保存会が内部分裂した後、一方が他方に無断で登録した商標「刀剣と歴史」(指定商品−新聞・雑誌)は7号に該当するとしました。
B SHOCK WAVE事件(東京高判平16・4・27審決公報46・1263)は、音楽愛好者や音楽イベント興業者の間で周知であった「SHOCK WAVE」と題する音楽イベントの開催者の従業員が独立して新会社を設立し、その新会社名で登録を受けた「SHOCK WAVE」商標は商標法4条1項7号に該当するとしました。
(7号非該当例)
@ フラワーセラピー事件(東京高判平12・9・19判時1752・133)は、被告が古くから「花療法」を使用していた後、原告が「フラワーセラピー」の名称で花を手段とする療法を開始し、被告を原告の研究会の理事に迎えたところ、その後被告が「花療法/フラワーセラピー」の商標登録を受けたという事案で、被告が原告の研究会の理事に名を連ねていて原告に協力する立場にあったとしても、被告の商標登録が公序良俗に違反することはないとしました。
A Gold Glitter事件(知財高判平22・5・31未公刊)は、商品の販売者Yが、長期間継続してきた商品の製造者との間の取引を解消した直後にその商品の名称を自己の商標として出願したという事案で、諸般の事情から、Yは第三者から商標権の行使を受けることのないように商標出願をしたものであって、7号に該当しないとしました。
B N−SPCウォール事件(知財高判平23・3・17未公刊)は、XおよびYがいずれもSPC研究会に参加してSPC工法を採用して工事を行っていたところ,その後Yの積極的関与によってN−SPC工法が開発されるとともにN−SPC研究会が設立され、同研究会の事務局を担当するYが「N−S.P.C.ウォール」の商標を登録し、その後同研究会に参加しないのに「N−S.P.C.ウォール」の商標登録番号までウェブページに表示していたXらの業者に対して商標権侵害の警告をしたと事実を認定し、「N−S.P.C.ウォール」の商標は7号に該当しないとしました。
C 数検・数学検定事件(知財高判平25・2・6判時2189・121)は、任意団体である日本数学検定協会(Y)が商標「数検・数学検定」(本件商標)を使用しており、Yの理事長のXがYの承諾を得て本件商標について商標権を取得し(指定役務は「数学に関する資格認定試験の実施」等)、YはXに商標使用料(合計2億円以上)を支払っていました。その後Yは財団法人として認可を受け、Xに対して本件商標の譲渡を求めたものの最終合意に至らず、Xは同財団法人の理事を退任して、これと類似の団体を創設して類似の事業に本件商標の使用を開始した。そこで、Yが本件商標は後発的に7号に該当するものになったとして無効審判を請求したという事案で、特許庁は無効審決を出しましたが、裁判所は同審決を取消しました。その理由は、本件商標はYが財団法人になってから周知著名性が高まった事実があるとしても、それによってYによって使用されるべき性格の商標になったということはできないというもので、Xが類似名称の団体を立ち上げて本件商標を使用することによって受験生などに混乱が生じるとしても、これを理由に後発的に7号に該当するとはいえないとしています。分からないのはXが本件商標を取得するのにYが承諾した理由です。Yに法人格がないのでX名義で取得したのなら、Yが法人格を取得したらXはこれをYに返すべきですが、YがXに高額な商標使用料を支払ってきたことを考えるとXになんらかの実質的なものがあったのかもしれません。そうであるのなら、Yが財団法人になったからといって本件商標がYによって使用されるべき性格の商標になったとはいえません。

162頁註(9)【その他のケース】
(7号該当例)
@ 漢検事件(知財高判平24・11・15判時2185・107)は、「漢検」の登録商標はDが自らの保身を図るために利用しているにすぎず,日本漢字能力検定の実施およびその受検者に対し混乱を生じさせるものであり,社会通念に照らして著しく妥当性を欠き社会公共の利益を害するとして7号該当としました。
A 御用邸事件(知財高判平25・5・30判時2195・125)は、商標「御用邸」(指定商品−菓子、パン)が、皇室の尊厳を損ね、国民一般の不快感や反発を招くものであるから公序良俗を害する商標であるとしました。商標権者は栃木県那須郡で菓子を販売していましたので「御用邸」は那須の御用邸を指しています。商標権者は商標登録後15年にわたって「御用邸」の商標を付した菓子を販売してきており、相当広く知られていたといいますから、15年も経ってからこれを無効にする必要があったのか疑問に感じます。
(7号非該当例)
@ 松方興産事件(東京高判昭52・12・15無体集9・2・751)は、「KMI」「KOSUKE MATSUKATA(INDUSTRIES)LTD.」「松方興産株式会社」を3段に併記してなる商標を出願したところ、特許庁が自己の商号と相違する商標の出願であるとして7号を適用して拒絶した事案で、判決は、全体として見れば松方興産の商号を表したものと理解するのが通常であるとして、審決を取り消しました。

166頁註(3)
 まず日本美容医学研究会事件(東京高判昭52・12・22判タ364・277)は、財団法人日本美容医学研究会が、権利能力なき社団の日本美容医学研究会が保有する「日本美容医学研究会」商標に対して8号違反を理由とする無効審判を起こして、「日本美容医学研究会」商標を無効としました。
 その後、財団法人日本美容医学研究会が自ら「財団法人日本美容医学研究会」商標を登録したので、権利能力なき日本美容医学研究会がやはり8号違反を理由とする無効審判を提起しました。これが日本美容医学研究会事件(2)(東京高判平11・9・30判時1704・131)で、第1次審決は権利能力なき社団は無効審判を起こす適格性がないとして却下しましたが、東京高裁で取り消されて、第2次審決は「財団法人日本美容医学研究会」商標を8号該当として無効としました。
 これに対して財団法人日本美容医学研究会が出訴したのが日本美容医学研究会事件(3)(東京高判平14・10・24判時1810・98)で、法人との均衡上、権利能力なき社団の名称は、8号の「略称」に準じて著名な名称でなくては他人の商標登録を阻止できないとして、「財団法人日本美容医学研究会」商標を登録無効とはしませんでした。法人名称の要部が名称か略称かは争われていますが、判例は略称に統一されつつあります。ところが権利能力なき社団は「株式会社」「財団法人」等がつきませんから、要部がそのまま名称となり著名でなくても保護されることとなります。判決はこれを不均衡であるとして、権利能力なき社団の名称は著名なもののみが8号の「名称」にあたるとしたものです。
   
166頁註(4)
法人組織を示す文字を除外した要部は「名称」か「略称」かというのが、実務的には8号の最大の論点であり、裁判実務の流れは次のとおりです。
@ SEVEN−UP事件(東京高判昭52・6・1無体集9・1・504)は、清涼飲料水メーカーのThe Seven Up Companyが「SEVEN UP」商標(指定商品アップシューズ)の登録無効を求めた事案で、「SEVEN UP」は名称ではなく略称であるとしました。
A 日本美容医学研究会事件(東京高判昭52・12・22判タ364・277)は、財団法人日本美容医学研究会が「日本美容医学研究会」商標(指定商品印刷物)の登録無効を求めた事案で、「日本美容医学研究会」は名称であるとして認容しました。
B ヒーコン事件(東京高判昭55・10・29取消訴訟集699)は、HECON CORPORATIONが「HECON」商標(指定商品電子応用機器等)の登録無効を求めた事案で、「HECON」は略称であるとしました(著名ではないとして棄却)。
C ところが、月の友の会事件の最高裁判例(最判昭57・11・22民集36・11・2233)は、株式会社月の友の会が「月の友の会」商標(指定商品−被服等)の登録無効を求めた事案で、「月の友の会」は略称だとしました(著名ではないとして棄却)。
D その後、フリーフレーム事件(東京高判平10・1・14知裁集30・1・212)は、人格なき社団のフリーフレーム協会が「FREEFRAME」商標(指定商品建築または構築専用材料等)の登録無効を求めた事案で、「FREEFRAME」は略称としました(著名として認容)。
 この判例の流れでは、下級審の判断が分かれていたところ、月の友の会事件の最高裁判例によって略称に統一されたとみるのが素直かもしれません。ところで、月の友の会事件とは、次のような事案でした。被告である商標権者Yは創業以来400年の歴史を有し、大正時代から「月印」商標を使用しており、昭和31年頃から、「月印」製品を取り扱うグループを全国的に作るためにYを頂点とする月印寝具販売の全国組織として「月の友の会」を結成しました。その内の1つである石川県月の友の会は当時訴外Aらの経営する会社から寝具類を仕入れていましたが、YとAが協力して、昭和36年11月6日に株式会社月の友の会(これが原告のXです)を設立し、それ以降はXが石川県月の友の会に商品を供給しました。ところが、昭和38年にXY間でトラブルが生じ、同年7月にYが「月の友の会」商標を出願し、同40年に商標登録をうけたところ、Xが無効審判を請求したという事案です。この事件において、「月の友の会」と命名したのはYであり、その全国組織を作って、有名にしたのもYであり、しかもXはYの下部組織とするために、Y自身が協力して作った会社ですから、この事案ではY勝訴の結論を出さなくてはなりません。最高裁判例はこのような状況下で出されたものですから、これを下級審の判断を統一したとみるのは早計だと思います。

167頁註(5)
@ モロゾフ事件(東京高判昭39・8・15行裁集15・8・1536)は、バレンタイン・エフ・モロゾフ氏が「ウォッカ」等を指定商品とする「モロゾフ」商標の無効審判を請求した事案で、モロゾフ氏が神戸、大阪、東京銀座に出店する洋菓子製造業者で、マスコミにも知られていたところから、判旨は、周知な略称であるから氏名に準じて保護されるとして8号を適用しました。
A ヒーコン事件(東京高判昭55・10・29取消訴訟集699)もHECON CORPORATIONの略称である「HECON」の著名性を否定しましたが、その理由として、HECON CORPORATIONが日本に進出してから商標出願まで3年前後しか経っていないこと、同社の販売商品が特殊分野にかぎられていたことを認定しています。
B 月の友の会事件の最高裁判例(最判昭57・11・22民集36・11・2233)は、略称の著名性は一地方のものでは足らず全国的なものでなくてはならないと判示して、Xの商号の略称である「月の友の会」の著名性を否定しましたが、この事件のXはYが全国的に展開する「月の友の会」の下部組織であって、X自身としては設立から商標出願まで1年半しか経っていないケースでした。
C フリーフレーム事件(東京高判平10・1・14知裁集30・1・212)では、「FREEFRAME」は全国的規模の法面工事(建築用語で傾斜面の工事)の当業者および需要者間においてフリーフレーム工法の略称として著名であったとともに、同工法の実施業者からなる業界団体であるフリーフレーム協会の略称としても著名であったとしています。この事件の出願人は、工法名を建築または構築専用材料の商標として出願していますので、3条適用で拒絶してもよい事案です。
D 力王事件(東京高判平14・6・26判時1829・130)は、「建築構築専用材料」を指定商品とする「力王」商標に対して株式会社力王が無効審判を提起した事案で、8号の「著名」は特定商品の取引者、需要者間ではなく世間一般に広く知られている必要があるとして、地下たびの取引者等に周知である「力王」はこれにあたらないとしました。
E サルヴァトーレ事件(東京高判平14・7・24(平14(行ケ)44))は、「飲食物の提供」を指定役務とする「SALVATORE/サルヴァトーレ」商標に対して、東京都内のイタリア料理店の総料理長を勤めている通称サルヴァトーレ・クオモ氏が無効審判を提起した事案で、判決は、同氏が自著を3冊刊行し、約1年間WOWOWで放送されたイタリア料理番組にレギュラー出演し、食品会社のCMに出演し、NHKの料理番組に出演してその料理テキストに紹介された程度では「著名な略称」に該当しないとしました。
F PCフレーム事件(東京高判平15・3・27(平14(行ケ)311))は、PCフレーム協会が、同協会の構成員が無断で出願し登録をうけた商標「PCフレームアンカー工法」に対して無効審判を起こした事案で、特許庁は、「PCフレーム」はPCフレーム協会の略称として著名であったとして商標登録を無効にしましたが、裁判所は、仮に「PCフレームアンカー工法」およびその普及団体「PCフレーム協会」の名称が著名であったとしても、そのことから直ちに「PCフレーム」が同協会そのものを指す略称として著名であったとはいえないとして、特許庁の審決を取り消しました。
G CECIL MCBEE事件(東京高裁平16・8・9判時1875・130)は、「被服」を指定商品とする「CECIL MCBEE」商標に対して、米国のジャズミュージシャンが8号該当を理由とする無効審判を請求した事件で、特許庁は本件登録商標は請求人の氏名と同一であるとして無効審決(第1次審決)を出しましたが、審決取消訴訟では、請求人の氏名はCECIL LE ROY MC BEEであるとして、審決を取り消して事件を特許庁に差戻し、差戻し後の特許庁は、「CECIL MCBEE」は請求人の氏名と同一ではなく、その著名な略称にもあたらないとして審判請求を棄却したので(第2次審決)、請求人が第2次審決の取消しを求めて出訴した事案です。東京高裁は、8号の趣旨は人格権の保護にあるところ、特定の限られた分野においてのみ知られている略称を他の分野の商品や役務に使用しても人格権が毀損されたとはいえないと述べ、8号の「著名な略称」にあたるといえるためには、特定人を表示するものとして世間一般に広く知られていることが必要であるとして、第2次審決を維持しました。
H 国際自由学園事件は、神戸市の学校法人の登録商標「国際自由学園」(第41類)に対して、大正10年設立以来略称である「自由学園」を教育および教育関連役務に使用してきた学校法人自由学園が無効審判を提起した事件です。「自由学園」は学校法人自由学園の略称だから著名でなくては保護されないとするのが月の友会事件の最高裁判決ですが、特許庁も原審も、「自由学園」は教育関係者をはじめとする知識人の間では知られていたが、指定役務の需要者である学生等との関係では周知性を獲得するにはいたってなかったことを理由に8号の適用を否定しました。これに対して最高裁は、8号は人格権保護規定であるから、指定役務の需要者のみを基準とするのは妥当ではなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準とすべきだとして、知財高裁に差し戻しました。
I BLESTON事件(知財高判平19・2・8審決公報79・259)は、ホテルブレストンコートがYahooのウェディングに関する掲示板などの口コミ情報で「ブレストン」と略称されたことがあるとしても、「ブレストン」が同ホテルの略称として著名であるとはいえないとしました。

174頁註(2)
@ 木曾生薬マーク事件(東京高判平12・3・16判時1726・152)は、木曾地域で製造される木曾御嵩神社ゆかりの生薬という商品自体を示す標章として広く認識されていたのであって、無効審判請求人の商品を示す標章として広く認識されていたわけではないとして10号該当性を否定しました。
A 麗姿事件(2)(東京高判平14・12・25判時1817・135)では、「麗姿」商標がメーカーXと販売人Yのどちらの業務を表示する商標として広く知られていたかが争われ、裁判所は、それは取引者、需要者の認識によって決まるとし、「麗姿」商標の付された商品の広告宣伝、商品上の表示からすれば、取引者、需要者はその商品をYだけでなくXの業務に係る商品であるとも認識するとし、Yが「麗姿」商標の付された商品の販売を開始してからも他の販売人の手によって「麗姿」商標の付された商品が販売されており、Yの販売数量は全体の25%にすぎなかった等の事実から、「麗姿」商標はYの業務に係る商品を表示するものとして広く知られていたとは認められないとしました。
B 赤本事件(東京高判平15・1・29(平14(行ケ)292))は、「赤本」は被告が発行している書籍の通称として広く知られていたのであって、被告の業務に係る「梅肉エキス」「卵黄油」について広く知られていたわけではないとして、「食肉,食用魚介類」等を指定商品とする登録商標「赤本」は10号に該当しないとしました。
C みち子がお届けする若狭の鯖寿司事件(知財高判平19・9・13判時1994・85)は、商標登録無効審決の取消訴訟で、10号の「他人」は出願人(商標権者)以外の者を広く指称するから、仮に引用商標である周知商標を創作した者が商標権者であったとしても、その商標が他人の商品を表す商標として需要者間に広く知られているのであれば登録商標は10号に該当するとしました。ただし商標権者が引用商標を創作したというのは相当に疑わしい事案でした。